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女優スエのカバン、少女時代のネックレス…「芸能人のパブリシティー権」評決(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2013.10.31 15:40
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6年目の会社員Pさん(30、女性)は今年初め、ドラマ『野王』にすっかりハマった。ストーリーもおもしろかったが、悪女に変身した女優スエのファッションにも関心があったからだ。Pさんはスエがドラマで持っていたカバンがかわいいと思い、インターネットのポータルサイトで「スエ カバン」で検索した後、つながったショッピングモールサイトでカバンを購入した。

Pさんが買った「スエのカバン」によって利益を得たインターネットショッピングモールの管理者は、スエに代価を支払うべきか。芸能人の名前を使ったが、カバンについての情報を提供しようとする目的で使ったものなので代価を支払わなくても良いのか。

 
女優スエのほか、俳優のペ・ヨンジュンやチャン・ドンゴン、アイドルグループ2PM、少女時代など芸能人59人が、インターネットショッピングモール「11番街」を運営するSKプラネットを相手に今年6月、訴訟を提起した。自身を特定した顔や名前を許可なく商業用目的で使って「パブリシティー権」を侵害されたという理由からだ。訴訟価額は合計5億9000万ウォン(約5475万円)に達する。

この事件を担当したソウル中央地方裁判所民事25部(チャン・ジュンヒョン部長)は30日、「市民陪審員」が参加する民事陪審裁判を開いた。合計5人の陪審員が傍聴席ではなく陪審員席から裁判を見守って、評議と評決を下す裁判だ。陪審員は裁判所の調停委員の中から法曹人でない委員3人と報道機関記者、大学生などで構成された。テスト実施であるため評決内容の拘束力はない。

チャン・ジュンヒョン部長判事は、裁判を始める中で「長期的に裁判所で民事裁判についての陪審制度導入を念頭に置いており、示範的に進めることになった」と説明した。さらに「芸能人の名前を使ったキーワード検索広告をする時に代価を支払わなければならないのかについて、市民の自由な意見を聞きたい」として「パブリシティー権に関しては最高裁判例が出ておらず、多様な意見を聞かなければならない」と明らかにした。


女優スエのカバン、少女時代のネックレス…「芸能人のパブリシティー権」評決(2)

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