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年間巨額の被害賠償額…「過去史委の決定案だけで国家賠償認めるのは不当」=韓国(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2013.05.17 15:21
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「真実・和解のための過去史整理委員会」が真実究明をしたという理由だけで、裁判所で十分な事実関係の究明なく国家賠償責任を認めるのは不当だ、という最高裁全員合議体の判決が下された。また最高裁は、過去の歴史関連訴訟は過去史委員会に真実究明を申請した人だけが可能だと一線を画した。

最高裁全員合議体は16日、珍島国民保導連盟事件(後述)にかかわって犠牲になったパクさんとクァクさんの遺族7人が国を相手取り起こした損害賠償請求訴訟で、「遺族に1人当たり1300万ー8800万ウォンを支払うべき」と決定した原審を破棄し、光州(クァンジュ)高裁に差し戻した。パクさんとクァクさんは1950年の韓国戦争(1950-53)当時に人民軍に同調した容疑で警察に連行された後、射殺された。

 
遺族は06年、真実・和解のための過去史整理委員会に真実究明を申請し、委員会から「適法な手続きなく連行されて射殺されたと推定される」という決定を受けた。これを根拠で損害賠償訴訟を起こし、1審、2審ともに勝訴した。

最高裁は裁判の主要争点に対する判断に先立ち、「過去史関連の国家賠償訴訟で、過去史委員会の調査報告書は特別な事情がない限り有力な証拠資料」と認めた。しかし「委員会の真実究明があったという事実だけで信憑性などに対する審査なく、対象者全員を国家による犠牲者と確定することはできない」と判断した。

今まで裁判所は、過去史委の真実究明決定文を受けた場合、別途の事実関係確認なく被害者と認めてきたた。しかし政府は「過去史委員会が個別被害者の状況を具体的に判断できないだけに、少なくとも裁判の過程で事実関係は確かめる必要がある」と主張してきた。こうした問題で最高裁が政府側に軍配をあげたのだ。

しかしイ・インボク、イ・サンフン、イム・ヨンドク、キム・ソヨン最高裁判事は少数意見を出した。「過去史委の決定は証明力が非常に高いと見るべきで、これを覆せる証明は国家の責任」と反対の立場を明らかにした。




年間巨額の被害賠償額…「過去史委の決定案だけで国家賠償認めるのは不当」=韓国(2)

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