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【社説】「もみ合い防止法」だけでは国会暴力は防げない

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2012.04.19 16:09
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任期を1カ月ほど残した第18代国会が24日、「もみ合い防止法」という国会法改正案を処理する予定だ。多数党の職権上程要件を制限し、野党が合法的に反対を表明する議事進行妨害(フィリバスター)発言制を導入し、秩序を破壊する議員は懲戒するというのが核心だ。こうした努力は意味があるが、現実的には実効性が疑問だ。

その間、多数党が議案を職権上程すれば、少数野党は壇上占拠、座り込み、もみ合いなどの極端な方法を駆使したりした。激突の素材はほとんどが予算案やメディア法のような争点の法案だった。特に予算案は与野党の衝突で法定期間(12月2日)を越すのが普通だ。改正案はこれを防ぐために予算案は11月30日までに自動上程されることにした。

 
しかし上程されても反対勢力が物理力を動員すればどうにもならない。改正案は秩序を乱す行為をする議員を懲戒することにした。3カ月出席停止や手当削減などだ。しかしこの程度では不十分だ。メディア法をめぐる衝突で、民主党議員3人が辞退書を出した。「辞退」をかけるところに出席停止の効力はあるのだろうか。また野党議員全員が壇上を占拠すれば、全員の出席を停止するということなのか。しかも懲戒案は本会議で議決されなければならない。反対の党が議事進行妨害発言を活用すれば、懲戒手続きは壁にぶつかる。

結局、国会暴力は議員の意識と厳正な法執行で防がなければならない。まずフィリバスターは与野党に負担になるため、その前に与野党はできる限り合意に努力する必要がある。合意に失敗する場合、反対勢力はフィリバスターという合法的な反対闘争を繰り広げればよい。こうしたすべての手続きを踏んでも強行される暴力に対しては、告発と起訴がなければならない。昨年の予算案通過当時、民主労働党(現統合進歩党)の金先東(キム・ソンドン)議員が催涙弾をさく烈させた。金議員は今回また当選したが、司法的には起訴されている。法の審判を受けなければならない。「もみ合い防止法」は暴力だらけの第18代国会が第19代に伝えている不完全な贈り物だ。これを完全にするのは結局、議員の意識となる。

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