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BEAST、青少年有害媒体物の判決取消し訴訟で勝訴

ⓒ ISPLUS/中央日報日本語版2012.01.06 10:33
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キューブエンターテイメント(以下、キューブ)が、BEAST(ビースト)のファーストアルバムの青少年有害媒体物決定執行停止請求訴訟で勝訴した。

ソウル行政裁判所の行政14部(部長判事チン・ジャンス)は、キューブが女性家族部長官を相手に提出した「BEASTのファーストアルバムに対する青少年有害媒体物決定通報および執行決定の取消し」請求訴訟で執行決定を取り消すよう判決を下した。

 
女性家族部傘下の青少年保護委員会は昨年7月、BEASTのファーストアルバム収録曲「雨が降る日には」の中の歌詞「酔ったようだ。飲むのはこのくらいにしなければならないようだ」という部分などが、青少年に飲酒を勧めているとして有害媒体物の判決を下した。

これに対してキューブは「歌詞の中で酒に関連する部分は一文章にすぎない。むしろ飲酒を慎もうという意味であって、勧めていることとは関係ない」と主張した。

有害媒体判定による被害が大きくなると、キューブは昨年8月、女性家族部を相手取り青少年有害媒体物決定執行停止請求訴訟を出した。

キューブは書状を通じて「青少年有害性の側面から、酒と関連してもっと直接的で程度の強い内容の歌詞が入ったほかの有名歌謡について、女性家族部は有害媒体物の決定を出したことがない」とし「その点を考慮すれば、BEASTのアルバムに対する処分は平等原則に違反する」と説明した。



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