주요 기사 바로가기

「いたずらで…」国宝に落書きの高校生に懲役9月

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2011.09.23 10:44
0
高校生が国宝に落書きをし、懲役刑を受けることになった。

蔚山(ウルサン)蔚州(ウルジュ)警察署によると、ソウルM高2年のA(16)は昨年7月、蔚山へ修学旅行に行った。担任教師・友達と一緒に蔚州郡川前里(チョンジョンリ)デゴク川上流にある川前里刻石も訪問した。川前里刻石とは、横9.5メートル・縦2.7メートルの平らな岩面に、新石器から新羅時代にかけて絵や文字が刻まれたもので、国宝147号に指定されている。

 
教師とほとんどの生徒が戻り、友人2、3人と一緒に遅れをとったAは、先に戻った友人に対していたずらをしようと考え、尖った石で刻石の表面に「イ・サンヒョン」と落書きした。白く書かれた文字は5-6メートルほど離れた鉄柵からも見えるほどだった。

この落書きは今月初め、蔚州郡と文化財庁に公式報告され、捜査が始まった。文化財庁は落書き犯に関する情報提供者に最高1000万ウォン(約70万円)を褒賞すると発表した。

蔚州警察署は22日、市民の情報提供で落書き犯Aを検挙、文化財保護法違反容疑で書類送検した。同法第92条(損傷または隠匿などの罪)には「国家指定文化財を損傷した者は3年以上の有期懲役に処する」と規定されている。文化財保護法は最大量刑を規定した他の法とは違い、最小量刑を規定し、処罰がはるかに厳しい。

カン・ソンホン弁護士は「Aの場合、刑事処罰の免除を受ける刑事未成年者(14歳未満)ではないが、まだ成人(20歳以上)ではなく、最小量刑が9カ月まで低められる」と述べた。

国立文化財研究所の職員3人は16日、4時間30分ほど作業し、落書きを消した。

関連記事

最新記事

    もっと見る 0 / 0
    TOP