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【噴水台】接待夫

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2011.03.31 18:10
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1970年代の維新政権当時、長髪とミニスカートが取り締まり対象だった時期があった。 髪の毛を切るはさみとスカートの長さを測る物差しを持った警察と若者の鬼ごっこが街中でよく見られた。 風紀紊乱が罪名だった。 社会風俗と道徳を乱すという奇怪な名目をつけた。 風紀紊乱罪は法典になかったが、刑法上の公然淫乱罪と軽犯罪処罰法を用いた。

風紀紊乱は80年代に入って「ルームサロン文化」が繁盛しながら、また取り上げられた。 歪んだ接待飲酒文化はホステスと呼ばれた女性接待婦を量産した。 若い女性が身を投じて金儲けをする世相を風紀紊乱次元で防ぐべきだという声が高まった。 政府は食品衛生法施行令に「客と一緒に酒を飲んだり、歌または踊りで客の遊興を盛り上げる婦女子」という遊興接客員、すなわち接待婦条項を挿入した。 遊興酒店でのみ女性に限り接待婦を雇用できるという意味だ。 法的に男性は接待夫になり得ないということだ。 しかし享楽産業は男性接待夫を置いたホストバーに広まった。 これを受け、男性接待夫の雇用を法的に禁止しようという動きが出てきた。 「接待婦は女性でなければならず、そのサービスは男性だけが享有できるという家父長的発想」という女性界の反発にぶつかって消えた。

 
現行法上、男性接待夫は存在しない幽霊だ。 不法だが、取り締まりにあっても処罰する根拠がない。 最高裁判所も接待婦を「客の遊興を盛り上げて主人から報酬を受けたり、客からチップを受ける婦女子をいう」という判例を維持している。 ホストバーがソウル江南(カンナム)・瑞草(ソチョ)・松坡(ソンパ)の江南3区だけでも100店舗ほどが盛況中で、一日に1万余人の女性客が出入りするというのは逆説的だ。

先日開かれた国務会議に男性接待夫問題が出てきた。 保健福祉部・法務部・女性家族部・警察庁の関係者が集まり施行令の「婦女子」を「人」に変える案を議論したが、結論を出せなかった。 東方礼儀之国で男性接待夫を公認する格好にならないか心配したのだろう。 風紀紊乱で処罰した権威主義時代に戻ることはできない。 「青山裏を行く碧渓水よ、流れの速さを誇ることなかれ …」と詠じた妓生の黄真伊を思い浮かべながら末世だと顔を背けて解決することでもない。 誤った性文化を正そうとするなら、法から現実に合わせて早く改めなければならない。 「接待婦」と「接待夫」を区別しなければならない日は遠くないようだ。

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