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「日本が解剖検査した人体の保管の中止を」 国を相手取り訴訟

ⓒ ISPLUS/中央日報日本語版2010.01.19 09:47
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 日本が解剖検査をした人体の標本と関連し、標本保存の中止を求める訴訟が提起された。

18日のソウル中央地裁によると、カンさんら5人は「日本が解剖検査した後、長期保存溶液に入れて国立科学捜査研究所で保管している人体の一部を廃棄すべき」とし、国を相手取り訴訟を起こした。

 
カンさんらは「日本の警察が解剖検査過程で無断摘出して保管した人体の一部を、解放後、国立科学捜査研究所(国科捜)が譲り受けて保管している。これは白白教の教祖の頭と妓生・黄真伊(ファン・ジニ)の生殖器と伝えられている」とし「保管を中止する適当な措置を取るべきだ」と主張した。

カンさんらは「人体標本を作って保管するのは公益および医学的な観点で妥当な理由がある場合に制限されなければならない。これら標本は医療病理学的な必要よりも男性的な見解や性的好奇心に基づいて作られた」とし「妊娠と出産の神聖な役割を果たす女性の生殖器を軽視した標本という点を考えれば、憲法に規定された人間の尊厳性を害することが深く憂慮される」と明らかにした。

これに対し国科捜は「日本統治時代に警察が解剖検査をし、国科捜の創設当時に譲り受けて保管していると推定されるが、正確な記録がなく、詳細な経緯を知ることはできない。また歴史的な意味からむやみは廃棄できず保管中」と述べたと伝えられた。


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