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国会秩序維持権、先進国では…

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2009.11.25 08:10
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国会暴力に対する処罰の軽さについて論難が繰り返され、国会法の「秩序維持権」が争点として浮上している。国会内の懲戒と検察・裁判所の処罰が無力化しているのは秩序維持権が包括的すぎるからだという指摘がそれだ。裁判所のある関係者は「高度の自律性が要求される国会の秩序問題を司法的に断罪するところには限界がある」とし「与野の合意で国会暴力を予防できる精巧な自浄システムを作って作動させ、その線を脱したとき、厳重な法の定規を当てるという原則が守られていない」と述べた。

先進国は国会暴力と騒乱を防止するため、強力な規定を制定して運営している。

 
米国の場合、議長が案件を上程あるいは演説をする途中には、どんな議員も会議場の外に出たり会議場の中を通行したりすることはできない。本会議場に出入りが許容された人も「故意的に政治的目的の運動に寄与する行為」が禁止される。

フランスは議員が議事進行及び投票を邪魔したり、同僚議員に攻撃を加えたりすれば懲戒に回付され、6カ月間の議員手当の半分が減額される。

日本ではすべての発言を壇上でするよう規定した。会議場を騒がしくする行為を禁止するためだ。また議長の許可なしには壇上に上がることができない。

イギリス下院議事規則には「秩序を乱す議員は直ちに退場を命ずる。拒否する議員には議長が議員の名前を呼んで制裁を加える」としている。国会議長から呼ばれること自体が深刻な不名誉として受け入れられる。

国会もこうした問題点を認識している。国会議事局が2005年に作成した研究報告書は「海外先進国に比べ、秩序違反行為に対する具体的な行為規範が国会法で規定されていない。制裁手段の発動も難しい」と明らかにした。与・野党議員たちも国会運営に変化が必要だという立場だが、ややもすると自分たちの足を引っぱるかもしれない法案の用意には積極的ではない。

淑明(スクミョン)女子大学パク・ジェチャン教授(行政学)は「韓国は国会法に包括的な規定だけあって議事規則がなく、無秩序が繰り返されている」とし「国会が暴力事態以後の“学習効果”を意思規則に反映させなければならない時」と話している。


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