ソウル高裁刑事4部(部長キム・チャンソク)は14日、背任・脱税などの疑いで起訴された李健熙(イ・ゴンヒ、67)前三星(サムスン)会長の差し戻し審判決で、懲役3年執行猶予5年、罰金1100億ウォンを宣告した。
ソウル高裁は昨年10月、李前会長の疑惑のうちエバーランド転換社債(CB)および三星SDS新株引受権付社債(BW)発行に対して無罪を宣告し、脱税の疑いのみ認めて懲役3年、執行猶予5年、罰金1100億ウォン(約84億円)を宣告した。しかし最高裁判所は今年5月、三星SDSのBW発行に対して背任罪が成立すると事件をソウル高裁に差し戻した。