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生年月日が異なる海外出生者から不満の声 

2009.07.10 09:53
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 米国で生まれた小学生の娘と韓国に一時帰国した在米同胞Aさんは2月、米国に戻る際に入国審査官に止められた。コンピューターと2人の米国旅券(パスポート)を見比べながら首をかしげた審査官は、「子どもに別の旅券はないか」と尋ねた。航空会社から伝えられた搭乗客の生年月日と米国旅券の生年月日が異なっていたからだ。Aさんが娘の韓国のパスポートを見せると、審査官は「2つの旅券に記載された誕生日がなぜ違うのか」と尋ねた。当時、冷や汗を流しながら入国審査台を通過したAさんは「不法滞在を摘発されたような対応を受けて腹が立った」と語った。

Aさんの事例は、韓国出生申告関連法規のために生じる不便な点を見せている。現行の最高裁家族関係登録例規は、海外で生まれた子どもの出生申告をする場合、家族関係登録簿の「出生年月日」欄に現地出生時間を韓国時間に換算して記録するようになっている。現地出生時間は「一般登録事項」欄に参考事項として記録されるだけだ。その結果、時差が大きい地域では、現地で登録された誕生日と韓国で登録された誕生日が一致しない。

 
例えば米ニューヨークで3月9日午後1時に生まれたとすれば、米国旅券や社会保障番号を受ける際、誕生日は9日と記載されるが、家族関係登録簿には10日と記録される。12月31日午後に出生したとすれば、翌年1月1日に出生年度が変わったりもする。

最高裁側は「大韓民国の国民ならば統一された基準を適用すべきだという判断に基づき時差換算規定を設けている」と説明する。金炫甫(キム・ヒョンボ)司法登記審議官(判事)は「陰暦を使うベトナムには2月30日があり、エジプトはイスラム暦を使うなど、現地時間を使うのが難しい国がある」と説明した。

‘二つの誕生日’のために日常生活で生じる不便は少なくない。旅券だけでなく各種公文書上の誕生日が異なるため、証明書を別に貼付しなければならないケースも多い。海外同胞のインターネットサイトやポータルサイトのコミュニティーには「出生申告手続きが複雑だ」「誕生日が異なるため不便だ」と不満の声が書き込まれている。「子どもの韓国と米国の誕生日が異なるが、保険の適用を受けられるのか」という質問から、「西洋では名前と誕生日で本人を確認するため韓国の誕生日を訂正するのがよい」という提案までさまざまだ。

これを受け、「韓国時間の出生申告」規定がグローバル時代に逆行するだけに見直しが必要だという指摘が出てきている。延世(ヨンセ)大法学専門大学院のイ・チョルウ教授(法社会学)は「国家間の人口移動が活発になり、出生年月日など身元に関する記録が当事者の法律関係に決定的な影響を及ぼすことになった」とし「行政上の理由で個人の身元問題を軽視して対応していないか検討してみなければならない」と指摘した。


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