米国で生まれた小学生の娘と韓国に一時帰国した在米同胞Aさんは2月、米国に戻る際に入国審査官に止められた。コンピューターと2人の米国旅券(パスポート)を見比べながら首をかしげた審査官は、「子どもに別の旅券はないか」と尋ねた。航空会社から伝えられた搭乗客の生年月日と米国旅券の生年月日が異なっていたからだ。Aさんが娘の韓国のパスポートを見せると、審査官は「2つの旅券に記載された誕生日がなぜ違うのか」と尋ねた。当時、冷や汗を流しながら入国審査台を通過したAさんは「不法滞在を摘発されたような対応を受けて腹が立った」と語った。
Aさんの事例は、韓国出生申告関連法規のために生じる不便な点を見せている。現行の最高裁家族関係登録例規は、海外で生まれた子どもの出生申告をする場合、家族関係登録簿の「出生年月日」欄に現地出生時間を韓国時間に換算して記録するようになっている。現地出生時間は「一般登録事項」欄に参考事項として記録されるだけだ。その結果、時差が大きい地域では、現地で登録された誕生日と韓国で登録された誕生日が一致しない。