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違法なストした鉄道労組に70億ウォンの賠償命じる

2009.03.24 10:08
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ソウル高裁民事2部は23日、韓国鉄道公社(現KORAIL)が全国鉄道労働組合を相手取り起こしていた損害賠償請求訴訟で、組合側に69億9000万ウォン(約5億円)の賠償を命じる原告一部勝訴の判決を下した。労組の違法なストと関連した損害賠償判決では最も多額となる。労組が争議行為が禁止された職権仲裁期間に違法なストを行ったため。

鉄道労組は2006年3月1日から4日まで、鉄道の商業化撤回、現場人材増員、非正規職差別の撤廃などを主張してストに突入した。中央労働委員会の職権仲裁付託決定も無視した。ストの余波でKTX(高速鉄道)、セマウル号、首都圏電鉄などの乗客輸送と貨物運送業務に大きな影響が出た。

 
当時、「労働組合および労働関係調整法」は鉄道公社のような必須公益事業場で争議が発生した場合には、中央労働委員会委員長が職権で仲裁付託をすれば、労組は15日間にわたり争議行為ができなくなるよう規定していた。

裁判所は運輸収入欠損金と代替手段投入費用から、節減された人件費・燃料費などを差し引いた損害額を116億ウォンと算出した。しかし、「部分的・段階的妥結を引き出せなかった双方の過失がストにつながったという点を考慮し、労組の責任を60%に制限する」と明らかにした。1審ではスト期間に発生した損害だけを算定し損害額を86億ウォンとし、このうち60%に当たる51億ウォン余りの賠償を命じる判決が下されていた。

しかし控訴審はスト終了翌日の3月5日に生じた損害まで追加で認めた。KTXと電鉄の場合、利用率が顕著に減少し貨物運送などは正常稼働率を回復できなかったという理由からだ。

1審は2007年10月に、「労組は職権仲裁が労働者の団体行動権など労働権を侵害し、必須公益事業場で働く労働者を差別するなど憲法に違反していると主張するが、憲法裁決定などに照らし合わせると合憲であり、職権仲裁に付託された後にストを行ったのは違法だ」との判決を下した。一方、昨年1月に労組法が改正され、職権仲裁条項が廃止された。代わりに必ず維持されるべき必須業務を指定し、スト参加者の50%以内が代替勤務をするようにしている。

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