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「クジラにもりが刺さっても捕獲できなければ無罪」

2009.03.04 11:00
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クジラを捕獲しようともりまで刺していても実際に捕まえられなければ水産業法上の捕獲には当たらず無罪だという判決が下された。

蔚山(ウルサン)地方裁判所は3日、クジラを違法に捕獲した容疑(水産業法違反)で拘束起訴された船員(48)と共犯で在宅起訴された別の船員(41)に対し、それぞれ無罪を宣告した。崔周永(チェ・ジュヨン)部長判事は判決文で、「水産業法上、クジラを捕まえようとして実際には捕まえられなかった未遂犯の処罰規定は別に設けられてないだけに、水産業法で処罰することはできない」と指摘した。

 
船員らは昨年12月に慶尚北道盈徳郡(キョンサブクド・ヨンドクグン)沿海でミンククジラ1頭を発見しもりを打ち込んだ。しかし、横にいた別の船員がもりにつながっているワイヤーに巻き込まれ海に落ちたため、救出するためにワイヤーを切断した。クジラは捕獲できなかったが、船員らは水産業法違反の容疑で起訴されていた。



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