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夫婦間で強姦罪、初めての判決

2009.01.16 18:31
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 夫婦間の性行為に対して初めて強姦容疑を認める判決が出た。 1970年に最高裁が夫婦間には強姦罪が成立しないという判決を下した後、ソウル高裁(77年)が事実婚関係での性行為を強姦と認め、ソウル中央地裁(04年)が妻に対する強制醜行を認めたが、法律上の夫婦関係に強姦罪を適用したのは今回が初めてとなる。

釜山(プサン)地裁は16日、フィリピン人の妻(25)を凶器で脅して強制的に性関係を持った容疑(特殊強姦)で起訴されたL(42、会社員)に対し、懲役2年6月、執行猶予3年を言い渡した。

 
釜山地裁は「故国と家族を離れ、ひたすら被告人だけ信じ、言葉も通じない厳しい境遇に置かれた被害者を愛と真心で見守るべきだが、苦痛を与え、不当な欲求を満たすために性的自己決定権の行使を無視し、凶器で脅した点は容認できない行動」と判示した。

また「刑法上強姦罪の対象である‘婦女’には‘婚姻中の婦女’が除かれると見るいかなる根拠もない。法が強姦罪で保護しようとする対象は女性の貞操ではなく、性的自己決定権であり、妻もこうした権利がある」と明らかにした。

釜山地裁は「ガス銃と刃物で被害者を脅して性関係を持った罪質からみて厳罰すべきだが、被告人が犯行を認めて反省しているうえ、被害者も意思疎通の努力を怠った点などを考慮し、刑の執行を猶予する」と付け加えた。

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