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【社説】「尊厳死認定」は正しい方向

2008.11.29 09:53
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国内で初めて尊厳死(消極的な安楽死)を認めた判決が、裁判所で下された。ソウル西部地裁は昨日、植物状態に陥ったキム某さん(75、女)の家族が「母から人工呼吸器を外してほしい」として病院を相手取り起こした訴訟で、原告一部勝訴の判決を下した。

判決は「回復の可能性がない治療行為は無意味だ」とした上で「キムさんから人工呼吸器を外すように」と注文した。個人の人格権と幸福追求権を保障した憲法第10条を判決の根拠に挙げた。「幸せに暮らす権利」ほど「上品に死ぬ権利」も認めるのが、憲法に従う道だという判断だ。

 
今回の判決は現実と法の乖離を埋めようとする、裁判所の前向きな法解釈が働いたもので、正しい方向と言える。これまで安楽死を殺人と見なす法解釈の壁にぶつかり、キムさんと類似な場合の数多くの患者が、本人の希望とは関係なく、不必要な延命治療の中で苦痛を受けてきた。医学的な判断に基づいた尊厳死は認められるべきだ。回復の可能性がない患者に延命治療を続けるのは、患者本人はもちろん家族に物心両面で苦痛を与えるものだからだ。

先進国の中では尊厳死を認める国が多い。米国の場合、40州が消極的な安楽死を認めている。日本も1955年の横浜地裁の判例以降、認めている。オランダは積極的な安楽死までも認めている。2000年、不治の病に侵された患者の安楽死を認める法律を可決させたのがそれだ。「生命尊重」に厳しいローマ法王庁も80年に尊厳死に関する宣言文を採択した。死の時点ばかり先送りする「執着的な行為」よりは、生命をあきらめるのがむしろ倫理的かもしれないという内容を盛り込んでいる。

韓国社会もそろそろ尊厳死問題を公論化すべき時点となった。国立がんセンターの調査によると、韓国の国民10人に7人が「消極的な安楽死」に賛成しているものの、自由な意思表明すらタブー視している。社会のすべての主体が参加し、尊厳死の基準と手続きを協議する公論の場を作る必要がある。

当面は今回の判決により、似たような状況にある患者家族の訴訟が相次ぐものと予想されるが、すべての尊厳死判定が訴訟だけに頼るのは難しい。先進諸国のように「事前意思決定制」を導入し、裁判所の判決なしでも安楽死を施行できるよう、制度化する必要がある。生前に臓器提供を約束すれば、死後に保護者から別の同意を得なくても、病院が臓器移植手術を行えるのと同じ論理だ。

もちろん苦痛を避ける目的から、劇薬などを投与して命を絶つ、積極的な安楽死は認めてはならない。それは、厳然たる殺害行為であり、患者を助けた人まで厳しく懲罰すべきだろう。尊厳死が悪用されないよう、社会的な監視システムを作るのも重要だ。そうでなくても親孝行や助け合いなど伝統的な美徳が消え、利己主義が広がる世の中である。高齢者や貧困層が尊厳死という名の下で治療の恩恵から遠ざかる「非人間的な社会」になってはいけない。

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