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【時論】名前だけの犯罪被害者補償

2008.10.24 19:24
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♯事例1=20日、30歳代の失業者がソウル論硯洞(ノンヒョンドン)の考試院(受験生向けの宿舎)に火をつけた後、煙を避けて建物から出てきた入居者を刃物で襲い、6人が命を失った。この‘無差別殺人’で近所の食堂で働いていた中国同胞女性らが犠牲になった。犯人は損害賠償能力がない無一文であり、遺族は慰労金どころか、葬儀費も受けられない。それでも警察は容疑者の人権保護を理由に犯人に帽子とマスクをかぶせて顔を隠した。

♯事例2=1969年4月、日本・東京のある高校付近のツツジ畑。この学校の1年のカガミ・ヒロシさんの遺体が首が切られたまま転がっていた。翌日に明らかになった犯人は驚くことに同じクラスの生徒。この生徒は、カガミさんが普段から自分を苦しめていて、事件当日も自分が刃物を自慢すると、‘お前は豚みたいだ’とからかったため、無我夢中に刃物を振り回したと述べた。この生徒は少年犯として少年院に送られた。

 
その後、スロットマシンにはまったりもしたカガミさんの父は、信仰生活で衝撃をなだめ、20年後、がんで死亡した。母は何度も気を失い、妹は刃物で足首を切るなど自害行動で青少年期を送った。30年近い歳月が流れた97年。フリーランサー記者が追跡した結果、収容3年で少年院を出た犯人は、父の女性に養子として引き受けられながら新しい姓と名前を受け、名門大を卒業した後、弁護士になった。

凶悪犯罪が毎年大きく増えているが、犯罪被害者に対する補償はほとんど行われていない。特にソウル論硯洞考試院事件(事例1)のような‘無差別殺人’が最近増えている。警察庁の集計によると、昨年、偶発的で衝動的に殺人または放火をして捕まった容疑者は544人と813人にもなる。

問題はこうした犯罪者の多くは経済力がほとんどない‘独り者’であり、被害者は賠償を受けにくいという点だ。このためにあるのが犯罪被害者救助金制度だ。生命・身体を害する犯罪による被害(過失犯除く)を国が補償する。国家には犯罪から国民を保護する義務があるからだ。しかし犯罪被害で死亡した場合も補償金は最高1000万ウォン(約75万円にすぎない。障害補償も3等級で分け、300万-600万ウォンだ。

これに対し、日本は先日、遺族救助金を最高2964万5000円まで上げた。韓国ウォンで4億ウォンを超える金額だ。障害救助金も14等級に細分化され、最高3974万4000円が支払われる。このため今年確保した予算も22億3000万円(300億ウォン超)となった。同じ名目の今年の韓国の予算が16億ウォンであることを考えれば、比較するのも恥ずかしい。

犯罪被害者救助制度が実効を得るには、補償要件も大幅に緩和しなければならない。現在は「加害者の不明または無資力」を厳格な要件としている。また加害者と被害者が親族関係である場合は除外理由と規定し、補償対象を過度に制限している。したがって補償を幅広く認められるよう要件を緩和し、治療費はもちろん、所得喪失・葬儀費などの実質的な支援が行われるよう補償金を細分化する必要がある。

韓国も予算の話ばかりしている時ではない。米国の連邦犯罪被害者基金(Crime Victims Fund)など別途の基金をつくるのも良い方法だ。罰金や財政収入で130億500万ドル(05年基準)の基金をつくり、犯罪被害者の治療費・弁護士費・葬儀費と賃金損失を補償している。

犯罪者の人権も保護されなければならない。しかし歳月が流れた後、犯罪者は堂々と闊歩し、被害者は不幸から抜け出せないカガミさん一家(事例2)のような逆説になってはならない。このためには国家が積極的に乗り出して犯罪被害者の苦痛を減らし、慰労しなければならない。

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