♯事例1=20日、30歳代の失業者がソウル論硯洞(ノンヒョンドン)の考試院(受験生向けの宿舎)に火をつけた後、煙を避けて建物から出てきた入居者を刃物で襲い、6人が命を失った。この‘無差別殺人’で近所の食堂で働いていた中国同胞女性らが犠牲になった。犯人は損害賠償能力がない無一文であり、遺族は慰労金どころか、葬儀費も受けられない。それでも警察は容疑者の人権保護を理由に犯人に帽子とマスクをかぶせて顔を隠した。
♯事例2=1969年4月、日本・東京のある高校付近のツツジ畑。この学校の1年のカガミ・ヒロシさんの遺体が首が切られたまま転がっていた。翌日に明らかになった犯人は驚くことに同じクラスの生徒。この生徒は、カガミさんが普段から自分を苦しめていて、事件当日も自分が刃物を自慢すると、‘お前は豚みたいだ’とからかったため、無我夢中に刃物を振り回したと述べた。この生徒は少年犯として少年院に送られた。