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【噴水台】ペドラ・ブランカ

2008.07.28 15:37
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 シンガポールから南中国海(南シナ海)に出入りするところに‘ペドラ・ブランカ’という名前の無人島がある。 過去の文献では、風浪にあった船がしばらく休んでいくところという記録と、少なからず船がこの島にぶつかって座礁したという記録がともに出てくる。 それほど通航路で重要な位置にあるということだ。 この島は潮が引いて最も大きい時でも長さ130メートル、幅60メートル、面積8560平方メートルと、独島(ドクト、日本名・竹島)の20分の1にもならない。

この小さな島をめぐりシンガポールとマレーシアは28年間、領有権紛争を繰り広げてきた。 この島は19世紀にシンガポール一帯を支配した英国の管理下にあり、植民支配が終わった後はその継承者であるシンガポールが‘実効支配’を続けてきた。 紛争が始まったのは1979年、マレーシア政府が発刊した公式地図にこの島を自国の領土と表示してからだ。 シンガポールは公式抗議とともに、島周辺でのマレーシア漁船の操業活動を禁止した。

 
交渉で解決点を見いだせなかった両国政府は、国際司法裁判所(ICJ)の判断に従うことで合意した。 シンガポールは、英国が1847年から灯台の工事を始めたことで、当時まで無主地だったこの島の領有権が初めて確立された、と主張した。 マレーシアは過去の文献を提示し、英国が管轄する前からジョホールサルタン(イスラム君主)の支配を受けてきた固有の領土だという主張をした。

ICJは今年5月の判決で、歴史的にマレーシアの固有の領土だったという主張を受け入れた。 にもかかわらず、領有権は実効支配を主張してきたシンガポールにあると判決した。 決定的な理由はマレーシアの黙認だった。 1953年にマレーシア政府が「所有権を主張しない」という書信を送ってから79年まで、一度もシンガポールの実効支配に反駁しなかったからだ。

このように領土紛争に関するICJの最近の判例を見ると、実効支配を尊重する傾向が強い。 かといってこれを独島(ドクト、日本名・竹島)のケースにそのまま適用しても、安心できることではない。 日本はマレーシアと違い、52年の‘李承晩(イ・スンマン)ライン’宣布以降、一年も欠かさずに‘独島は日本の領土’として抗議してきた。 しかも紛争の核心争点が具体化された‘決定的期日’以後(ペドラ・ブランカの場合は79年以後)に取った措置は、領有権の判断に効力がない、というのがICJの判例だ。

独島にホテルを建設して海兵隊を派遣しようという発想よりは、冷静な姿勢で国際法的な論理の確立と史料研究に力を注ぐのが切実である理由だ。 もちろん、いくら日本がICJによる解決を要求しても、韓国が同意しなければ裁判自体は成立しない。 しかし国際世論がいつどのように韓国の背中を押すかは誰にも分からない。 万一の事態に備えた徹底的な準備が必要だ。

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