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ファストフード店も原産地義務化へ

2008.05.24 17:42
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来月22日からすべての一般飲食店、ファストフード店、粉食店(韓国式軽食の店)は牛肉とコメの原産地をメニューと掲示板に必ず表示しなければならない。豚肉、鶏肉、白菜キムチは12月22日から原産地表示制が適用される。

規制改革委員会は23日、食品衛生法施行令と施行規則改正案に対する規制審査結果、このような内容を反映するよう保健福祉家族部に勧告した。保健福祉家族部も規制改革委員会の勧告を受け入れるという意思を明らかにし、来月から改正された食品衛生法施行令が適用される見通しだ。規制改革委員会は「食品関連の問題は国民の生命と安全に直結する事案であるだけに、むしろ規制を強化しなければならないと判断した」と説明した。規制改革委員会は、まず飲食店内部の献立と掲示板に原産地表示を義務化することにした。

 
原産地表示対象も現在、一般飲食店に限っているが、ファストフード店、粉食店、構内食堂などに広がる。今まで一般飲食店の原産地表示は消費者たちが簡単に調べることができない方法で表示されており、実効性が低いという指摘があった。このほかに原産地がそれぞれ異なる牛肉、豚肉、鶏肉を混合した場合、原産地をすべて表示することにした。輸入品は輸入国を明示しなければならない。

規制改革委員会の関係者は「混合料理に対する原産地表示条項がなく、食品当局の取り締まりが困難だった」と話した。

今回の規制改革委員会勧告事項は、すぐにも食品衛生法施行令に反映される。豚肉、鶏肉、白菜キムチは食品衛生法付則に用意された猶予期間を通して適用される。

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